先日、ある公正証書遺言に関する裁判例について解説している記事をネットで読んだのですが、その解説の中に次のようなことが書かれてありました。
・ 遺言の有効性を法的に保証する「遺言公正証書」
・ 公証人が遺言を保証する遺言公正証書
公正証書遺言とは、遺言書を、公証人という役職の人が作成するものです。
内容は、原則として依頼する方が決める必要があるのですが、法律的な観点でのアドバイスが得られたり、また、法律(民法)で定められている形式上の要件でのミスがなく、検認の手続きが必要ない、という点で自筆証書遺言よりメリットがあると考えられています。
(公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリットについては、こちらをご覧ください。)
ところで、上記の解説は不正確であると思われます。