2016年1月25日月曜日

公正証書遺言に関する誤解 ~ ニュースの解説に見る

先日、ある公正証書遺言に関する裁判例について解説している記事をネットで読んだのですが、その解説の中に次のようなことが書かれてありました。

・ 遺言の有効性を法的に保証する「遺言公正証書」
・ 公証人が遺言を保証する遺言公正証書

公正証書遺言とは、遺言書を、公証人という役職の人が作成するものです。

内容は、原則として依頼する方が決める必要があるのですが、法律的な観点でのアドバイスが得られたり、また、法律(民法)で定められている形式上の要件でのミスがなく、検認の手続きが必要ない、という点で自筆証書遺言よりメリットがあると考えられています。
(公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリットについては、こちらをご覧ください。)

ところで、上記の解説は不正確であると思われます。 

2016年1月5日火曜日

「遺言書」の種類 ~ 自筆証書と公正証書

遺言書を書こう、という場合にまず検討すべきことは、
 ・ 遺言書の形式
 ・ 遺言書の内容(遺言書に何を書くか)
の2つです。

このうち、内容については、このブログの主題である「気持ちを伝える遺言」に関することです。

今回は、遺言書の形式について説明します。