最近は、信託銀行のみならずその他の銀行等でも「相続相談」などと宣伝をしているところを見かけます。
そのような中、信託銀行が行っている「遺言信託」」というサービスについて簡単に説明しておきます。
「遺言信託」と、‘信託’という文言を使っているところから、なんとなく安心して任せる、というイメージがあります。
しかし、この「遺言信託」というのは、本来の「信託」とは違うものである点や、その他に注意をしておいてほしい点があります。
かつて「遺言ツアー」を初めて企画・実施した行政書士が、遺言ツアーの基本コンセプトである「気持ちを伝える遺言」について解説します。 また、「気持ちを伝える遺言」を理解するためにも必要な、遺言・相続手続きの基本についても書いています。