2016年8月26日金曜日

「縁を切る」「勘当」と相続 (前編)

ときどき、
兄弟姉妹と縁を切りたい、親子の縁を切りたい

という相談を受けるときがあります。

その意味合いは、
 ・ 単純に、付き合いをなくしたい
 ・ 戸籍上のつながりをなくしたい
 ・ 相続させたくない、相続財産を渡したくない

のいずれかであると考えられます。

2016年8月18日木曜日

公正証書遺言の作成手順(下) ~ 公証役場での手続き

公正証書は、公証役場に行ったその日に作ってくれるわけではありません。

事前にそろえた書類と、遺言内容を書いたものを持って公証役場に行き、公証人と面談し、公正証書作成の依頼をします。

この際、本人確認のための資料が必要になります。

この時に、次に公証役場に行く日を決めます。

2016年8月12日金曜日

公正証書遺言の作成手順(中) ~ 遺言の内容と「気持ちを伝える遺言」

公正証書遺言の作成を依頼(委嘱)する場合には、必要な書類を事前にそろえる必要があります。 ☞ 前回の投稿をご覧ください。

次にすることは、
 遺言の内容を決める
ことです。

こればかりは、公証人が勝手に決めることはできません。

また、どのよう遺言にしたらよいか、といった内容に関しても、公証人は相談には乗ってくれません。


遺言の内容は、完璧な文章にする必要はありません。

文章を作成するのは公証人の仕事です。

誰にどの財産をあげたいのかをしっかり決めてください。

その際に注意したいのは、
 ・ 生前贈与
 ・ 特別受益
 ・ 遺留分
といった点です。

これらのことをしっかり考えておかないと、公正証書で遺言書を作成しても相続の段階で揉める可能性があります。


もうひとつ決めていただきたいのは、「遺言執行者」です。


公正証書遺言を作成する場合は、たいていの場合「遺言執行者はどうされますか?」ということを聞かれます。


ところで、「気持ちを伝える遺言」としては、法律的な「遺言書」のほかに、気持ちを伝えるような文書(手紙等)を残しておくことが有効だと考えています。


遺言書の中には、「付言事項」という形で、法的効果はないものの、気持ち等を書いておくこともできます。


しかし、「付言事項」だけでは、内容的には少し物足りないと感じています。

かといって、公正証書で長々と気持ちを書き残しておこうと思うと、費用もかかってしまいます。

そこで、公正証書遺言とは別に、気持ちなどを書いたものを残しておけばよいでしょう。


さて、公正証書遺言を作成する場合の行政書士の役割には、
 ・ 遺言内容を決める場合のサポート
 ・ 遺言書の下書きの作成
 ・ 遺言執行者に就任する
 ・ 証人になる
というものもあります。


上記のように、公証人は遺言の内容にまで口出しはしません。

口出し(?)をするのは、相続人の誰かについて遺留分が侵害されているような場合があります。

遺言の内容は、遺言者が考える必要がありますが、生前贈与や遺贈、遺留分等も含めて考えていく必要があります。

その時に、行政書士が法律的な観点からサポートをします。


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2016年8月5日金曜日

公正証書遺言の作成手順(上) ~ 事前準備

遺言書を公正証書で作成する場合のおおまかな流れを説明します。

公正証書とは、公証人が作成する公的な文書です。

公正証書で遺言を作成する場合には、費用はかかるものの、
検認の手続きは必要ない
という特徴があります。