2017年3月28日火曜日

再婚相手の「連れ子」への相続 ~ 離婚・再婚と相続

離婚や再婚は、相続にも影響を及ぼします。

離婚をすると、
 元配偶者は、相続人ではなくなる
 子どもがいれば、親権や監護・養育権にかかわらず、相続人になる

再婚をすると、
 再婚相手は配偶者なので、相続人になる


離婚の場合に注意したいのは、夫婦がわかれても子どもは相続人になるという点です。