相続分について説明しようと思いますが、相続人が確定しないと相続分は決まりませんので、まずは相続人について確認しておきましょう。
突然ですが、私自身、次のような経験をしました。
私の父は、その父(つまり、私から見て祖父)より先に亡くなっていました。
祖父が亡くなったとき、私の父(祖父の長男なのですが)はすでに亡くなっていたので関係ないだろう、とその兄弟姉妹(私から見て、おじやおば)だけで遺産分割をしようとしていました!
ちょっと待ったぁ!
かつて「遺言ツアー」を初めて企画・実施した行政書士が、遺言ツアーの基本コンセプトである「気持ちを伝える遺言」について解説します。 また、「気持ちを伝える遺言」を理解するためにも必要な、遺言・相続手続きの基本についても書いています。