2016年1月25日月曜日

公正証書遺言に関する誤解 ~ ニュースの解説に見る

先日、ある公正証書遺言に関する裁判例について解説している記事をネットで読んだのですが、その解説の中に次のようなことが書かれてありました。

・ 遺言の有効性を法的に保証する「遺言公正証書」
・ 公証人が遺言を保証する遺言公正証書

公正証書遺言とは、遺言書を、公証人という役職の人が作成するものです。

内容は、原則として依頼する方が決める必要があるのですが、法律的な観点でのアドバイスが得られたり、また、法律(民法)で定められている形式上の要件でのミスがなく、検認の手続きが必要ない、という点で自筆証書遺言よりメリットがあると考えられています。
(公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリットについては、こちらをご覧ください。)

ところで、上記の解説は不正確であると思われます。 

2016年1月5日火曜日

「遺言書」の種類 ~ 自筆証書と公正証書

遺言書を書こう、という場合にまず検討すべきことは、
 ・ 遺言書の形式
 ・ 遺言書の内容(遺言書に何を書くか)
の2つです。

このうち、内容については、このブログの主題である「気持ちを伝える遺言」に関することです。

今回は、遺言書の形式について説明します。

2015年12月28日月曜日

相続について、家族で話をしてみてはいかがでしょう

年の瀬が押し迫ってきました。

年末年始は、帰省などで家族と久しぶりに会うという方も多いと思います。

ところで、遺言というと、被相続人が自分の考える相続分等を遺言書で書き残しておく、というのが一般的であり、そのように考えている、そのようにしている方は多いと思います。

あるいは、場合によっては、遺言の内容を、相続人には知られないほうがよい、と考えている方もいらっしゃいます。

なるほど、そういったことも間違いではありません。

で、今回はそれとは少し違った方法についてご提案したいと思います。

2015年12月22日火曜日

特別受益がある場合 ~ 生前贈与がある場合、遺贈をする場合(3・終)

特別受益がある場合に、遺言を書く際に、注意していただきたいこと。

第二として、
その生前贈与、又は遺贈がどのような意味合いのものか、ということの確認です。

特別受益がある場合 ~ 生前贈与がある場合、遺贈をする場合(2)

特別受益を受けている相続人がいる場合、遺言を書く際には、そのことを前提にして遺言の内容を考えておく必要があります。

考えていただきたいことは、大きく2つあります。

第一に、どのようなものが特別受益に該当するのか、該当しないのか、ということの確認です。

特別受益がある場合 ~ 生前贈与がある場合、遺贈をする場合(1)

親にとっては、自分の子どもたちに対しては平等にしてきた、という思いはあると思います。

誰か1人に対して多額のお金(現金)をあげた、ということでもない限り、あまり区別をしたとは思っていないことが多いと思います。

一方で、相続トラブルのご相談を受けていると、非常に細かいところにまで「不公平感」を持っている相続人の方が多いことに気付かされます。

2015年9月26日土曜日

「気持ち」の伝え方が重要

「気持ちを伝える遺言」で重視をしているのは、気持ちの伝え方です。

遺言書とは、その性質上、次のような特徴があります。
(1)遺言書が読まれる時には、書いた人はいない
(2)遺言書を読んだ人が疑問に思ったりしても、真意を確認できない
(3)遺言書を読む人にも「気持ち」がある

遺言書の作成方法が法律できっちり定められているのは、上記の(1)と(2)の理由によるものです。

さて、気持ちを伝えるうえで重要なことは、「読む人にも気持ちがある」ということです。