「信託」制度とは、
委託者から受託者に財産が移転する
受託者は、受益者のために財産の管理・処分を行う
という2点が基本となる制度です。
さて、では信託銀行における「遺言信託」とは何でしょうか?
ちょっと難しい話ですが、もともと「信託」制度は、
ローマ法が起源である説
イギリスの慣習法を起源とする説
ゲルマン民族における制度(ザールマン制度)を起源とする説
という大きな3つの説があるのですが、
このうちローマ法とザールマン制度は、相続や遺言執行がもともとの制度になっており、前回の最後にも書いたように財産を移転することが行われています。
では、「遺言信託」というのは何なのでしょうか?
かつて「遺言ツアー」を初めて企画・実施した行政書士が、遺言ツアーの基本コンセプトである「気持ちを伝える遺言」について解説します。 また、「気持ちを伝える遺言」を理解するためにも必要な、遺言・相続手続きの基本についても書いています。
2016年6月3日金曜日
2016年5月24日火曜日
信託銀行における「遺言信託」とは(前編)
最近は、信託銀行のみならずその他の銀行等でも「相続相談」などと宣伝をしているところを見かけます。
そのような中、信託銀行が行っている「遺言信託」」というサービスについて簡単に説明しておきます。
「遺言信託」と、‘信託’という文言を使っているところから、なんとなく安心して任せる、というイメージがあります。
しかし、この「遺言信託」というのは、本来の「信託」とは違うものである点や、その他に注意をしておいてほしい点があります。
2016年5月10日火曜日
なぜ遺言書を書かないのか? ~ 遺言書を書かない3つの理由(その3)
なぜ遺言書を書かないのか...?
大きく3つの理由があると考えていますが、
第3は、
各相続人の相続分は、法律で決まっているからそれでよい
というものです。
これは、前回の「相続については相続人どうしで話し合って」というのにも通じたものです。
確かに、現在の民法では相続人の相続分が規定されています(法定相続分)。
そして、現在の規定は、「均分相続」と言われるように、子(兄弟姉妹)の相続分は平等とされています。
「平等」だからいいじゃないか、もめることはない、ということなのでしょう。
しかし、ここには2つの問題点があります。
2016年5月3日火曜日
なぜ遺言書を書かないのか? ~ 遺言書を書かない3つの理由(その2)
遺言書を書かない理由として、おおきく3つ考えられます。
第二に、
「自分の子供たちは仲がいいから、相続でもめることはない」
というものです。
2016年4月26日火曜日
なぜ遺言書を書かないのか? ~ 遺言書を書かない3つの理由(その1)
相続に関するトラブルは、マスコミなどでも取り上げられていますし、そういった話もわりと身近に聞くこともあると思います。
その対策として、遺言書の重要性も語られているところです。
しかし、実際には遺言書を書いているケースがまだまだ少ないのではないかと思います。
これまで、遺言や相続に関する多くの相談に応じてきました。
その経験から、遺言書を書かない理由が大きく3つあるのではないかと考えています。
2016年1月25日月曜日
公正証書遺言に関する誤解 ~ ニュースの解説に見る
先日、ある公正証書遺言に関する裁判例について解説している記事をネットで読んだのですが、その解説の中に次のようなことが書かれてありました。
・ 遺言の有効性を法的に保証する「遺言公正証書」
・ 公証人が遺言を保証する遺言公正証書
公正証書遺言とは、遺言書を、公証人という役職の人が作成するものです。
内容は、原則として依頼する方が決める必要があるのですが、法律的な観点でのアドバイスが得られたり、また、法律(民法)で定められている形式上の要件でのミスがなく、検認の手続きが必要ない、という点で自筆証書遺言よりメリットがあると考えられています。
(公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリットについては、こちらをご覧ください。)
ところで、上記の解説は不正確であると思われます。
2016年1月5日火曜日
「遺言書」の種類 ~ 自筆証書と公正証書
遺言書を書こう、という場合にまず検討すべきことは、
・ 遺言書の形式
・ 遺言書の内容(遺言書に何を書くか)
の2つです。
このうち、内容については、このブログの主題である「気持ちを伝える遺言」に関することです。
今回は、遺言書の形式について説明します。
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