2016年6月8日水曜日

信託銀行における「遺言信託」とは(後編)

信託銀行が行う「遺言信託」についてもう一つ重要なことは、費用に関することがあります。

これについては、次の2点に注意が必要であり、特に2点目については相続人と信託銀行の間でトラブルになっているケースをよく聞きます。

 ・ 「遺言信託」では、(作成・保管等で)結構な費用が掛かる
 ・ 遺言執行における執行費用が多額になる


執行費用については、契約の中で「相続財産の○%」と決められています。


行政書士や弁護士が遺言執行者になる場合においても、遺言で執行費用について同様に記載することにはなります。

その割合については、各事務所で概ねの基準(相続財産の○%等)を定めていることが多いですが、遺言を作成する方と相談して増減することもあります。


公正証書遺言の作成についても、費用が高い、というイメージを持たれている方が多いように思いますが、実際にはそれほど高額にはなりません。

遺言書の預かり・保管についても、別途費用を取っている事務所、取っていない事務所があります。


実際に遺言書を作成しようという場合、あるいは「遺言信託」を利用しようとする場合には、このような作成費用や保管費用等についても確認したほうがよいと思います。


さて、信託銀行が扱う「遺言信託」は、預金等の額を減らさないことを主たる目的としていて、遺言を残す方の気持ちという部分は関心がないように思います。


そういった点が、遺言執行の際における相続人とのトラブルにつながることがあります。


相続においてトラブルが生じる原因は、「財産そのもの」ではなく、「相続に関わる人の気持ち」であることを考えれば、財産のことだけを考えていては(いくら遺言書を残したとしても)相続トラブルはなくなりません。


遺言書を残すことがトラブルを防ぐのではなく、残し方が重要であると考えているのが、「気持ちを伝える遺言」です。



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