2016年11月17日木曜日

「縁を切る」「勘当」と相続 (後編)

前編は、親子間における「縁を切る」「勘当」の話でした。

兄弟姉妹の間における「縁を切りたい」には、
付き合いをなくしたい(連絡を取りたくない)

という意味合いの場合が多いようです。

普段は付き合いをしない、連絡を取り合わない、ということで特に問題があるわけではありません。

しかし、それが問題になるのが相続手続きにおいてです。

2016年8月26日金曜日

「縁を切る」「勘当」と相続 (前編)

ときどき、
兄弟姉妹と縁を切りたい、親子の縁を切りたい

という相談を受けるときがあります。

その意味合いは、
 ・ 単純に、付き合いをなくしたい
 ・ 戸籍上のつながりをなくしたい
 ・ 相続させたくない、相続財産を渡したくない

のいずれかであると考えられます。

2016年8月18日木曜日

公正証書遺言の作成手順(下) ~ 公証役場での手続き

公正証書は、公証役場に行ったその日に作ってくれるわけではありません。

事前にそろえた書類と、遺言内容を書いたものを持って公証役場に行き、公証人と面談し、公正証書作成の依頼をします。

この際、本人確認のための資料が必要になります。

この時に、次に公証役場に行く日を決めます。

2016年8月12日金曜日

公正証書遺言の作成手順(中) ~ 遺言の内容と「気持ちを伝える遺言」

公正証書遺言の作成を依頼(委嘱)する場合には、必要な書類を事前にそろえる必要があります。 ☞ 前回の投稿をご覧ください。

次にすることは、
 遺言の内容を決める
ことです。

こればかりは、公証人が勝手に決めることはできません。

また、どのよう遺言にしたらよいか、といった内容に関しても、公証人は相談には乗ってくれません。


遺言の内容は、完璧な文章にする必要はありません。

文章を作成するのは公証人の仕事です。

誰にどの財産をあげたいのかをしっかり決めてください。

その際に注意したいのは、
 ・ 生前贈与
 ・ 特別受益
 ・ 遺留分
といった点です。

これらのことをしっかり考えておかないと、公正証書で遺言書を作成しても相続の段階で揉める可能性があります。


もうひとつ決めていただきたいのは、「遺言執行者」です。


公正証書遺言を作成する場合は、たいていの場合「遺言執行者はどうされますか?」ということを聞かれます。


ところで、「気持ちを伝える遺言」としては、法律的な「遺言書」のほかに、気持ちを伝えるような文書(手紙等)を残しておくことが有効だと考えています。


遺言書の中には、「付言事項」という形で、法的効果はないものの、気持ち等を書いておくこともできます。


しかし、「付言事項」だけでは、内容的には少し物足りないと感じています。

かといって、公正証書で長々と気持ちを書き残しておこうと思うと、費用もかかってしまいます。

そこで、公正証書遺言とは別に、気持ちなどを書いたものを残しておけばよいでしょう。


さて、公正証書遺言を作成する場合の行政書士の役割には、
 ・ 遺言内容を決める場合のサポート
 ・ 遺言書の下書きの作成
 ・ 遺言執行者に就任する
 ・ 証人になる
というものもあります。


上記のように、公証人は遺言の内容にまで口出しはしません。

口出し(?)をするのは、相続人の誰かについて遺留分が侵害されているような場合があります。

遺言の内容は、遺言者が考える必要がありますが、生前贈与や遺贈、遺留分等も含めて考えていく必要があります。

その時に、行政書士が法律的な観点からサポートをします。


遺言書作成、相続手続きのご相談やご依頼はこちらの相談フォーム、又はメールからお気軽に。
メールアドレスは、ホームページでご確認ください。

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2016年8月5日金曜日

公正証書遺言の作成手順(上) ~ 事前準備

遺言書を公正証書で作成する場合のおおまかな流れを説明します。

公正証書とは、公証人が作成する公的な文書です。

公正証書で遺言を作成する場合には、費用はかかるものの、
検認の手続きは必要ない
という特徴があります。

2016年6月8日水曜日

信託銀行における「遺言信託」とは(後編)

信託銀行が行う「遺言信託」についてもう一つ重要なことは、費用に関することがあります。

これについては、次の2点に注意が必要であり、特に2点目については相続人と信託銀行の間でトラブルになっているケースをよく聞きます。

2016年6月3日金曜日

信託銀行における「遺言信託」とは(中編)

「信託」制度とは、
  委託者から受託者に財産が移転する
  受託者は、受益者のために財産の管理・処分を行う
という2点が基本となる制度です。

さて、では信託銀行における「遺言信託」とは何でしょうか?

ちょっと難しい話ですが、もともと「信託」制度は、
  ローマ法が起源である説
  イギリスの慣習法を起源とする説
  ゲルマン民族における制度(ザールマン制度)を起源とする説
という大きな3つの説があるのですが、
このうちローマ法とザールマン制度は、相続や遺言執行がもともとの制度になっており、前回の最後にも書いたように財産を移転することが行われています。

では、「遺言信託」というのは何なのでしょうか?

2016年5月24日火曜日

信託銀行における「遺言信託」とは(前編)

最近は、信託銀行のみならずその他の銀行等でも「相続相談」などと宣伝をしているところを見かけます。


そのような中、信託銀行が行っている「遺言信託」」というサービスについて簡単に説明しておきます。

「遺言信託」と、‘信託’という文言を使っているところから、なんとなく安心して任せる、というイメージがあります。


しかし、この「遺言信託」というのは、本来の「信託」とは違うものである点や、その他に注意をしておいてほしい点があります。

2016年5月10日火曜日

なぜ遺言書を書かないのか? ~ 遺言書を書かない3つの理由(その3)

なぜ遺言書を書かないのか...

大きく3つの理由があると考えていますが、

第3は、

 各相続人の相続分は、法律で決まっているからそれでよい
というものです。

これは、前回の「相続については相続人どうしで話し合って」というのにも通じたものです。

確かに、現在の民法では相続人の相続分が規定されています(法定相続分)。
そして、現在の規定は、「均分相続」と言われるように、子(兄弟姉妹)の相続分は平等とされています。

「平等」だからいいじゃないか、もめることはない、ということなのでしょう。

しかし、ここには2つの問題点があります。

2016年5月3日火曜日

なぜ遺言書を書かないのか? ~ 遺言書を書かない3つの理由(その2)

遺言書を書かない理由として、おおきく3つ考えられます。

第二に、
「自分の子供たちは仲がいいから、相続でもめることはない」
というものです。

2016年4月26日火曜日

なぜ遺言書を書かないのか? ~ 遺言書を書かない3つの理由(その1)

相続に関するトラブルは、マスコミなどでも取り上げられていますし、そういった話もわりと身近に聞くこともあると思います。

その対策として、遺言書の重要性も語られているところです。

しかし、実際には遺言書を書いているケースがまだまだ少ないのではないかと思います。


これまで、遺言や相続に関する多くの相談に応じてきました。

その経験から、遺言書を書かない理由が大きく3つあるのではないかと考えています。

2016年1月25日月曜日

公正証書遺言に関する誤解 ~ ニュースの解説に見る

先日、ある公正証書遺言に関する裁判例について解説している記事をネットで読んだのですが、その解説の中に次のようなことが書かれてありました。

・ 遺言の有効性を法的に保証する「遺言公正証書」
・ 公証人が遺言を保証する遺言公正証書

公正証書遺言とは、遺言書を、公証人という役職の人が作成するものです。

内容は、原則として依頼する方が決める必要があるのですが、法律的な観点でのアドバイスが得られたり、また、法律(民法)で定められている形式上の要件でのミスがなく、検認の手続きが必要ない、という点で自筆証書遺言よりメリットがあると考えられています。
(公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリットについては、こちらをご覧ください。)

ところで、上記の解説は不正確であると思われます。 

2016年1月5日火曜日

「遺言書」の種類 ~ 自筆証書と公正証書

遺言書を書こう、という場合にまず検討すべきことは、
 ・ 遺言書の形式
 ・ 遺言書の内容(遺言書に何を書くか)
の2つです。

このうち、内容については、このブログの主題である「気持ちを伝える遺言」に関することです。

今回は、遺言書の形式について説明します。