2016年1月5日火曜日

「遺言書」の種類 ~ 自筆証書と公正証書

遺言書を書こう、という場合にまず検討すべきことは、
 ・ 遺言書の形式
 ・ 遺言書の内容(遺言書に何を書くか)
の2つです。

このうち、内容については、このブログの主題である「気持ちを伝える遺言」に関することです。

今回は、遺言書の形式について説明します。


普通、遺言書を書こうという場合は、「普通方式の遺言」という方法になります。

これには3つの形式があります。
1.自筆証書遺言 ・・・ 全文、遺言者が自筆で書きます
2.公正証書遺言 ・・・ 公証人に、公正証書で遺言を作ってもらいます
3.秘密証書遺言 ・・・ 遺言書を入れた封筒に公証人に印鑑を押してもらいます

よく利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。


一般的に、
 自筆証書遺言
  ・ お手軽、簡単、費用もかからない
 ・ 作成後(遺言の効力が生じた後)の手続きがたいへん

公正証書遺言
  ・ 費用はかかるが、安全で間違いが少ない
  ・ 作成までに手続き等の手間がかかる

と説明されます。

それぞれにメリット、デメリットがありますので、財産や相続の状況を考えて選べばよいと思います。


なお、遺言書は、法律の要件を満たしていないような場合には無効になる可能性があります。


公正証書遺言の場合には、公証人という法律のプロが関与するので、無効になるようなケースはほとんどないと思います。


自筆証書遺言で作成する場合には、ぜひ遺言作成の専門家に相談しながら作成することをおすすめします。

自分勝手な判断などで、せっかく書いた遺言書が無効になってしまったら困りますからね。



自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット、デメリットについては、こちらもご覧ください。


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☞ 産経関西 【寄稿】「気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

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