2016年8月26日金曜日

「縁を切る」「勘当」と相続 (前編)

ときどき、
兄弟姉妹と縁を切りたい、親子の縁を切りたい

という相談を受けるときがあります。

その意味合いは、
 ・ 単純に、付き合いをなくしたい
 ・ 戸籍上のつながりをなくしたい
 ・ 相続させたくない、相続財産を渡したくない

のいずれかであると考えられます。


まず、「単純に、付き合いをなくしたい」というのであれば、それは法律の問題ではありません。


次に、「戸籍上のつながりをなくしたい」ということですが、法律上、そのようなことはできません。

例えば、親が子どもに対して、
 「お前なんか勘当だ!」 とか
 「お前とは縁を切るっ!」

と言ったとしても、戸籍上のつながりはなくなりません。


兄弟姉妹についても同じで、兄弟姉妹に「お前とは縁を切る」と言っても、戸籍上の兄弟姉妹関係がなくなるわけではありません。
(配偶者の場合、離婚すれば戸籍上のつながりはなくなります。)


ところで、この「縁を切りたい」というのは、
相続させたくない、相続財産を渡したくない」という話と関連していることがあります。

相続させたくない、相続財産を渡したくない」ということを「縁を切る」と言っている場合があります。


戸籍上の「縁を切る」ことはできませんが、相続させないようにする手続きはあります。


被相続人の推定相続人である子に相続させたくない、という場合には、「廃除」という手続きで、その者の相続分を、遺留分を含めて剥奪することは可能です。


廃除された子は被相続人が亡くなった場合に相続財産を相続することはできなくなります。


あるいは、被相続人の存命中に「遺留分の放棄」をさせる、という方法もあります。


廃除」も「遺留分の放棄」も、家庭裁判所に申立てをすることになります。


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