2016年8月18日木曜日

公正証書遺言の作成手順(下) ~ 公証役場での手続き

公正証書は、公証役場に行ったその日に作ってくれるわけではありません。

事前にそろえた書類と、遺言内容を書いたものを持って公証役場に行き、公証人と面談し、公正証書作成の依頼をします。

この際、本人確認のための資料が必要になります。

この時に、次に公証役場に行く日を決めます。


2回目に公証役場に行く際に、
 ・ 遺言者の実印
・ 証人2人(印鑑持参)

が必要になります。

必ず、遺言者と、証人2人が公証役場に行く必要があります。
(もし、身近に証人になってくれそうな方がいない場合、公証役場でその旨を伝えるか、サポートを依頼している行政書士にお伝えください。)


3人そろったところで、公証人が遺言書を読み聞かせ、間違い等がなければ、遺言者と証人2人が署名押印します。


公正証書は、「原本」を公証役場で預かり、「正本」「謄本」が渡されます。


ここでも、行政書士の役割があり、
 ・ 証人になっている場合は、当日の立ち合いと、署名押印
 ・ 遺言執行者になっている場合は、公正証書遺言(謄本)の預かり

をすることになります。

また、上記のように、公正証書遺言を作成する場合には、最低2回は公証役場に行く必要がありますが、行政書士にサポートを依頼した場合、事前調整は行政書士がやりますので、最終的な署名押印の時、1回だけ公証役場に行くだけで済みます。


公正証書遺言は、作成までに手間と時間と費用がかかってしまいますが、相続手続きでの手間やトラブルが軽減できるというメリットがあります。



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