2016年8月12日金曜日

公正証書遺言の作成手順(中) ~ 遺言の内容と「気持ちを伝える遺言」

公正証書遺言の作成を依頼(委嘱)する場合には、必要な書類を事前にそろえる必要があります。 ☞ 前回の投稿をご覧ください。

次にすることは、
 遺言の内容を決める
ことです。

こればかりは、公証人が勝手に決めることはできません。

また、どのよう遺言にしたらよいか、といった内容に関しても、公証人は相談には乗ってくれません。


遺言の内容は、完璧な文章にする必要はありません。

文章を作成するのは公証人の仕事です。

誰にどの財産をあげたいのかをしっかり決めてください。

その際に注意したいのは、
 ・ 生前贈与
 ・ 特別受益
 ・ 遺留分
といった点です。

これらのことをしっかり考えておかないと、公正証書で遺言書を作成しても相続の段階で揉める可能性があります。


もうひとつ決めていただきたいのは、「遺言執行者」です。


公正証書遺言を作成する場合は、たいていの場合「遺言執行者はどうされますか?」ということを聞かれます。


ところで、「気持ちを伝える遺言」としては、法律的な「遺言書」のほかに、気持ちを伝えるような文書(手紙等)を残しておくことが有効だと考えています。


遺言書の中には、「付言事項」という形で、法的効果はないものの、気持ち等を書いておくこともできます。


しかし、「付言事項」だけでは、内容的には少し物足りないと感じています。

かといって、公正証書で長々と気持ちを書き残しておこうと思うと、費用もかかってしまいます。

そこで、公正証書遺言とは別に、気持ちなどを書いたものを残しておけばよいでしょう。


さて、公正証書遺言を作成する場合の行政書士の役割には、
 ・ 遺言内容を決める場合のサポート
 ・ 遺言書の下書きの作成
 ・ 遺言執行者に就任する
 ・ 証人になる
というものもあります。


上記のように、公証人は遺言の内容にまで口出しはしません。

口出し(?)をするのは、相続人の誰かについて遺留分が侵害されているような場合があります。

遺言の内容は、遺言者が考える必要がありますが、生前贈与や遺贈、遺留分等も含めて考えていく必要があります。

その時に、行政書士が法律的な観点からサポートをします。


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