2016年11月17日木曜日

「縁を切る」「勘当」と相続 (後編)

前編は、親子間における「縁を切る」「勘当」の話でした。

兄弟姉妹の間における「縁を切りたい」には、
付き合いをなくしたい(連絡を取りたくない)

という意味合いの場合が多いようです。

普段は付き合いをしない、連絡を取り合わない、ということで特に問題があるわけではありません。

しかし、それが問題になるのが相続手続きにおいてです。


親が亡くなった際に相続手続きが必要になりますが、遺言書がない場合には相続人である兄弟姉妹(被相続人の配偶者が存命であれば、配偶者も含めて)で遺産分割について協議(話し合い)し、分割協議書を作成する必要があります。

このような場合に、「縁を切りたい」「連絡を取りたくない」と言っていては手続きが全く進みません。

何らかのわだかまりがあろうが、何年も交流がなかろうが、相続手続きを進めるためには連絡をして遺産分割について合意をし、実印の押印と印鑑証明の入手といったことが必要になってきます。


一方で、相続人である兄弟姉妹の生死が不明であるとか、移転先を調べても分からない、という場合は、「連絡を取りたくない」ということとは異なります。


このような場合でも、連絡が取れない兄弟姉妹を放っておいて相続手続きができるわけではありません。


家庭裁判所に「不在者財産の管理人選任の申立て」をする必要があります。

もし、既にご自身の推定相続人である子の中に音信不通の者がいるような場合には、遺言書をキッチリ残しておく必要があります。

親子や兄弟姉妹の「縁を切る」ということと、「相続」に関することは別々のことであるということを理解しておく必要があります。


「相続」に関しては法律に関することですが、遺言(遺言書)の活用によりトラブルや相続手続きをスムーズに進めることが可能になります。


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