2017年3月28日火曜日

再婚相手の「連れ子」への相続 ~ 離婚・再婚と相続

離婚や再婚は、相続にも影響を及ぼします。

離婚をすると、
 元配偶者は、相続人ではなくなる
 子どもがいれば、親権や監護・養育権にかかわらず、相続人になる

再婚をすると、
 再婚相手は配偶者なので、相続人になる


離婚の場合に注意したいのは、夫婦がわかれても子どもは相続人になるという点です。


これについては、父母が離婚した後、親子間の交流・交際等がなくなってしまった場合でも子どもは相続人ですので、突然に相続人である旨の連絡を受ける場合があります。


逆のケースとしては、再婚相手には前配偶者との間に子どもがいたが、それを知らなかったというものです。

配偶者が亡くなったら、相続人は自分と、自分と再婚相手の間の子どもだけだと思っていたら、再婚前の子どもも相続人だった、というケースです。


もうひとつ再婚と子どもで気を付けたいのは、再婚相手の連れ子です。


再婚した場合、その夫婦間には当然に相続関係ができます。

しかし、再婚相手の連れ子とは、再婚によっては相続関係は生じません。

相続関係があり、相続人だと思っていたら、実は相続人ではなかったというケースです。


連れ子との間で相続関係を生じさせるためには、その子との間では養子縁組をしておく必要があります。

あるいは、その子に財産を遺贈する旨の遺言を残しておくことです。


普通は、相続手続きをする際に戸籍(改正原戸籍、除籍)謄本を取り寄せて、そこで相続関係があるかどうか、誰が相続人かが分かることになります。

しかし、養子縁組をしていなかった連れ子など、認知症になったり、亡くなったりしてからでは‘手遅れ’というケースもあります。


少なくとも、離婚や再婚をされている方としては、あらかじめ戸籍で相続関係を確認し、必要であれば遺言を残すなどの対応をしておく必要があるでしょう。


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