最近は、信託銀行のみならずその他の銀行等でも「相続相談」などと宣伝をしているところを見かけます。
そのような中、信託銀行が行っている「遺言信託」」というサービスについて簡単に説明しておきます。
「遺言信託」と、‘信託’という文言を使っているところから、なんとなく安心して任せる、というイメージがあります。
しかし、この「遺言信託」というのは、本来の「信託」とは違うものである点や、その他に注意をしておいてほしい点があります。
まず(信託法における)「信託」とは、簡単にいうと、自分の財産を、第三者(又は、自己)のためにある信頼・信用(trust)できる者、管理してもらう制度をいいます。
非常に簡単な例で説明しますと、
Aさんには障害を持った子Bがいて、Bは仕事ができず、契約する能力(自分の財産を管理する能力)もない。
Bさんが生活していく上で、Aの介護のみならず、財産管理等も必要である。
もし、Aさんが亡くなれば、誰がそのようなことをしてくれるのか?
というような場合に、法定後見人をつけるという方法もありますが、財産管理について「信託」制度を利用することが考えられます。
つまり、Aさんは、自分の死後は信頼できるCさんに、Bさんの利益のために財産を管理してもらうこととし、その財産をCさんに移転する、ということをするわけです。
Cさんは、Bさんの利益のため、Aさんから預かった財産を管理する、ということになります。
ところで、
「投資信託」というのがありますが、これは、上記の例でいうと、Aさんが、自己の利益のために、信頼・信用できるCさんに財産を預け、管理(投資)してもらい、その利益は自己(Aさん)が受ける、という形になります。
「信託」においては、概ね登場人物が3者になるのですが、
A(委託者)からC(受託者)に財産が移転する
C(受託者)は、B(受益者)のために財産の管理・処分を行う
というのが基本スキームになります。
(「中編」に続く...)
余談ですが、ダスティン・ホフマンとトム・クルーズが主演した「レインマン」(1988年)という映画は、遺言や信託をテーマにしたものです。そういう観点から改めて見てみてはいかがでしょうか?
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