2014年12月3日水曜日

相続人にとって納得のいかない遺言書・・・

遺言・相続に関して、ときどき次のようなご相談があります。

「親が亡くなり、遺言書が出てきたが、そこに書いてある自分の相続分について納得がいかない。何とかなりませんか?」


これに対する回答として、法律の面から説明することはもちろん可能です。

一方で、ちょっと残念なのは、せっかく亡くなられた方が書かれた遺言の内容を守ってもらえず、場合によっては覆されてしまうことです。

遺言とは、亡くなった方の最後の意思表示であり、できる限り尊重すべきであると考えられています。

しかし、このようなご相談をされる方にとっては、故人の最後の意思表示であったとしても認められない、ということがあったのでしょう。
それはいったいなぜなのでしょう?

ここでまず分かっていただきたいことは、遺言書を読む人にとっても様々な気持ちがある、ということです。
あたりまえのことですが、忘れがちなのです。

単なるワガママかもしれませんし、もっと財産が欲しいという欲が出たのかもしれません。
遺言書を書く際には、それを読む人の気持ちも考えてみることも重要です。


気持ちを伝える遺言の「気持ち」とは、単に遺言書を書く人の気持ちだけではない、ということを、少しだけでも分かっていただきたいのです。

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