2014年11月27日木曜日

「遺言作成キット」も過信は禁物

エンディング・ノートと同様に、最近は書店や文具店で「遺言作成キット」と呼ばれるようなものも売られています。
遺言・相続の基本を簡単にまとめた冊子と遺言を書くための用紙と封筒がセットになっています。
文箱付きのものなど、様々なものが出ています。

遺言書を書きたい、書こうと思っていて、なかなかその第一歩が踏み出せない人にとっては、取っつきやすいものかもしれません。

ただ、これについても注意が必要です。


遺言キットを利用して作成する遺言は、自筆証書遺言になります。
自筆証書遺言の場合、一番気を付けなければならないのは、法律(民法)に定められている通りに作成されているかどうか、という点です。
法律で規定されている方法で作成されていなければ、その遺言書は無効とされてしまいます。

また、法定相続分や遺留分、相続人といった点にも注意が必要です。
遺留分のことを知らずに、遺留分を侵害するような相続分を決めてしまった場合、侵害された相続人から他の相続人に遺留分をよこせという請求(遺留分減殺請求:いりゅうぶんげんさいせいきゅう)がなされることがあります。
トラブルを防ごうとした遺言書が、結果的にはトラブルの元になってしまっては意味がありません。

遺言・相続に関するセミナーをさせていただく機会があるのですが、受講生から「思い違いをしていた」という感想をいただくことがあります。


「遺言作成キット」を使って書いているから間違いない、安心だ、という過信は禁物です。

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