2014年11月13日木曜日

遺言書とエンディング・ノートとの違い

「エンディング・ノート」と呼ばれるものが出されてから10年以上が経ち、現在では書店や文具店でも手に入るようになりました。
エンディング・ノートの使い方セミナーのようなものも開催されていて、人気のようです。

ただ、「遺言書」と「エンディング・ノート」の違いをしっかり理解して使用しないと、相続の際にトラブルにつながる可能性もあります。

遺言書は、亡くなった方の最後の意思表示であり、尊重すべきであると考えられています。
遺言書で遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者は遺言書の内容にしたがって手続きをする義務を負います。

一方で、そのようなものであるからこそ、遺言書の書き方については法律(民法)で厳格に定められています。
法律に反した遺言書は、その効力が認められないことになります。

「エンディング・ノート」の場合、そのほとんどが遺言書としての要件を満たしていないと思われます。
従って、エンディング・ノートを遺言書と思って書いても、遺言書とは認められないということになります。


例えば、自分の財産を、相続人ではない第三者にあげたい(遺贈したい)と思ってエンディング・ノートに書いたとしても、それが遺言書として認められなければ遺贈はできないものと考えられます。

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