2015年1月22日木曜日

相続人は、誰?

相続分について説明しようと思いますが、相続人が確定しないと相続分は決まりませんので、まずは相続人について確認しておきましょう。

突然ですが、私自身、次のような経験をしました。
私の父は、その父(つまり、私から見て祖父)より先に亡くなっていました。
祖父が亡くなったとき、私の父(祖父の長男なのですが)はすでに亡くなっていたので関係ないだろう、とその兄弟姉妹(私から見て、おじやおば)だけで遺産分割をしようとしていました!

ちょっと待ったぁ!


相続人は次のとおり決まっています。

第1順位は、亡くなった方(被相続人)の「子」です。
「子」には、養子や非嫡出子(内縁関係、いわゆる愛人の子)も含みます。
もし、「子」が亡くなっている場合には、その子など(被相続人の孫やひ孫)に相続権があります。これを代襲相続と言います。

第2順位は、被相続人の直系尊属です。
直系尊属とは、被相続人の父母等です。
被相続人に、第1順位の「子」などがいない場合に相続人となります。

第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。
第1順位の「子」がなく、さらに第2順位の「直系尊属」がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

なお、被相続人の配偶者は必ず相続人になります。
 「配偶者」、つまり結婚(法律的な言い方は「婚姻」)相手、妻から見た「夫」、夫から見た「妻」ですね。(「うちのダンナ」とか、「うちのカミサン」と言ったりします...
なお、法律上の婚姻関係にない内縁の妻(愛人など)には相続権はありません。
婚姻はしていないものの、長い間同棲生活をしていて、ほとんど夫婦のような関係にあったとしても、法律上は相続人にはなりません。


で、上記の「私」の場合は
被相続人の祖父が亡くなった時には、その相続人である父(第1順位)は亡くなっていたのですが、その場合には代襲相続がありますので、私やその兄弟姉妹が相続人になります。


0 件のコメント:

コメントを投稿