2015年3月21日土曜日

相続人が隠れている!? ~ 想定外(?)な相続人に注意!

相続人を確定するには、注意することがあります。

相続人の確定をしっかりやらずに遺産分割を行うと、遺産分割をやり直す必要が出てきます。

また、遺言書を書いた時点と、遺言の効力が発生した時で、相続人が変わっているという場合もありますので、遺言書の内容を変えるなどの対応が必要になることもあります。

「相続人とは思っていなかった!」ということもあるので注意が必要です。



(1)代襲相続(だいしゅうそうぞく)
推定相続人が亡くなっていた場合、その推定相続人に直系卑属(ちょっけいひぞく)がいれば、その直系卑属が相続人になります。

ややこしいですね
具体例をあげると、AとB夫婦にCという子がいて、Aには祖父Dがいてるというケースで、先にAが亡くなり、その後にDが亡くなったとすれば、AはDの相続人なので、AはDの財産を相続することになります。
しかし、Aはすでに亡くなっている。
では、Aさん残念でしたね、で終わるのかといえば、そうではなく、代わりにCが相続人になりますよ、ということです。

これが前回に「ちょっと待ったぁ!」と書いた「私」のケースでした。

(2)胎児(たいじ)
相続において胎児は、生まれたものとみなす、とされています。

(3)養子(ようし)
養子に出した子も、実の親の相続人になります。(当然、養親の相続人でもあります。)

AとB夫婦の子Dが、EとF夫婦の「養子」になった場合、AやBが亡くなったときは、Dも相続人になります。

ただし特別養子縁組の場合には、養子に出した子に相続権はありません。

(4)離婚して、監護・養育権を相手方にした場合
離婚した際、監護・養育権を相手方にした場合(手放した場合)、その子には相続権はないと考えている方がいらっしゃいます。
しかし、夫婦が離婚しても、子は子です。
このような場合にも、当然に子は相続人になります。

(5)認知(にんち)
子は、いわゆる嫡出子(婚姻関係にある男女間の子)に限りません。
非嫡出子であっても、父が認知をすれば、その認知された子も相続人になります。


違う意味で注意を要するのが「連れ子(つれこ)」です。

Gという連れ子がいるHと、Iが結婚した場合に、Hは、Iとの婚姻によりIの相続人になります。
しかし、Gはこの婚姻だけではIの相続人にはなりません。
GもIの相続人にしたい場合には、Iとの間で「養子縁組」をしておく必要があります。

相続人の確定というのは、非常に重要なことで、相続手続の初めの第一歩になります。
ここをミスると、後々タイヘンなことになります。
まずは、被相続人が生まれた時から亡くなるまでの戸籍(原戸籍、除籍など)を全てそろえる必要があります。


遺言を書く際にも相続人を確認しておく必要があるので、遺言を書く段階で戸籍を取っておくといいと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿