民法で相続人の相続分が定められています。
これを法定相続分と言います。
法定相続分については皆さんご承知のことだと思いますが、改めて確認しておきましょう。
(1)相続人が、配偶者と子の場合
配偶者 2分の1
子 2分の1 を子どもが平等に相続
例えば子どもが3人いれば、それぞれの相続分は6分の1になります。
なお、以前は非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1と規定されていましたが、民法の改正により、非嫡出子の相続分は嫡出子と同じになりました。
非嫡出子については、前回の(5)をご覧ください。
(2)相続人が、配偶者と被相続人の直系尊属
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
直系尊属とは、父や母など、被相続人より上の世代です。
(3)相続人が、配偶者と被相続人の兄弟姉妹
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
遺言でこれらの割合を変更することはできますが、遺留分に注意が必要です。
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