2015年4月16日木曜日

遺留分とは

遺留分とは、相続人の最低の相続分、などと説明されます。

例えば、推定相続人がA、B、Cと3人いる場合に、遺言で「全財産をAに相続する。」と書いた場合、その通りになる(BやCは財産を相続できない)のでしょうか?


遺留分とは、相続人の相続財産に対する「期待」や、生活の保障とされます。

一方で、被相続人には、自分の財産を自由に処分できる権利や、遺言自由の原則が認められています。

遺留分制度は、この両者のバランスを図った制度です。

上記のようなケースでは、BやCは「自分の最低限の相続分をよこせ」とAに対して請求することができるのです。
これを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)と言います。

では、遺留分とはどれだけでしょうか?
それぞれのケースで見てみます。

直系尊属のみ  相続財産の 3分の1

配偶者のみ   法定相続分の 2分の1(相続財産の 4分の1)

子のみ     法定相続分の 2分の1(相続財産の 4分の1)

配偶者     法定相続分の 2分の1(相続財産の 4分の1)
子       法定相続分の 2分の1(相続財産の 4分の1)

直系尊属    法定相続分の 2分の1(相続財産の 6分の1)
配偶者     法定相続分の 2分の1(相続財産の 3分の1)

被相続人の兄弟姉妹 遺留分なし


遺留分減殺請求は、家庭裁判所等の手続きは必要なく、遺留分を侵害されている相続人が、直接他の相続人に対して自分の遺留分を渡すように主張することになります。

なお、遺留分減殺請求は相続人の権利であって、遺留分を侵害されていても、別に相続財産はいらないよ、ということであれば、請求しないことももちろんOKです。

また、遺留分は、相続開始前に放棄することはできません。



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