2015年5月7日木曜日

相続分と相続人の「気持ち」

相続人、法定相続分、そして前回、遺留分について書きました。

例えば、ご夫婦と3人の子どもがいる、という場合に、父が亡くなったとします。
(こういう話で死んだことにされるのは、たいてい父親です...

相続人は、妻と3人の子どもで、相続分は妻が2分の1、子ども一人は6分の1になります。
念のため、遺留分は、妻が4分の1、子ども一人は12分の1になります。

さて、この割合について、法律的なこととは違った面で重要なことがあります。


それは、これらの割合が、(推定)相続人それぞれの「期待感」となっているということです。

子どもたちはそれぞれ、自分には6分の1の相続分がある、ということは分かっています。
遺留分のことまで知っていれば、最低でも12分の1は権利があると思っています。

法定相続分と被相続人となる財産のおおよその額が分かっていれば、自分のもらえる財産もだいたい分かってきます。(そういったことを考えることじたい、不謹慎だ! と思われる方もいらしゃるかもしれませんが...
これがそのまま、(推定)相続人の期待になります。

もし、遺言書でこれより低い額や割合が書かれてあると「なんでやねん!?」と思うわけです。

もちろん、そのように決めて遺言書を書いた方(被相続人)にも、何か気持ちがあったと思います。

ただ、遺言書を書いた人(被相続人)と、それを読んだ人(相続人など)の間に、気持ちのズレやすれ違いが生じてしまっているのは事実です。


このような場合には、遺言書があっても相続人の間でトラブルが生じたりしてしまいます。

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