ところで、「第三者」に関して、別の視点から、別の問題があります。
その代表が、「息子のお嫁さん」です。
前回は、「息子のお嫁さん」の気持ちだったのですが、
今回は、「息子のお嫁さん」への気持ちです。
息子は自分の面倒をぜんぜん見てくれないが、そのお嫁さんはとても良い人で、いろいろ面倒を見てくれる。
そんな息子に財産はやりたくないが、お嫁さんには財産あげたい、というケースがあります。
息子さんのお嫁さんは、義父母(息子の親)と養子縁組をしていない限り、相続人にはなりません。
そのお嫁さんに財産を相続させたい場合には、養子縁組をするか、遺言で相続させる旨を書いておく必要があります。
あるいは、死因贈与契約、遺贈という方法もあります。
相続させる場合や、遺贈をする場合には、そのことをきっちり遺言書に書いておく必要があります。
「お嫁さんに財産をあげたい」という気持ちは、遺言書に書いておかなければ、実現しないのです。
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