相続については、現在の法律の規定とは違った意識が働く場合があります。
それが「家督相続」、あるいは「長子相続」というものです。
「家督相続」なんて、時代劇とか、大河ドラマくらいでしか聞かないなー、と思われるかもしれませんね。
しかし、そのような言葉は使わないにしても、例えば、お仏壇やお墓は長男が継ぐべきもの、ということを、あまり疑いもなく考えている方は多いのではないでしょうか。
実際に相続のご相談で「え? 財産はすべて長男が相続するもんでしょ?」と言われたことも何度かありました。
戦前の民法については、確かに「家督相続(長子相続)」になっていましたが、戦後に改正され、現在の民法では、配偶者は必ず相続人となり、子どもは均等に相続します。
「家督相続(長子相続)」という考え方は、日本の伝統的なものであり、現在の法制度とは違う考え方ではあるので、単純に「それは、現在の法律とは違いますよ」ということだけでは、なかなか解決できない問題を含んでします。
遺言を書く際にも、このような(伝統的な?)意識と法律の違いについても考えておく必要があります。
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