2015年12月22日火曜日

特別受益がある場合 ~ 生前贈与がある場合、遺贈をする場合(2)

特別受益を受けている相続人がいる場合、遺言を書く際には、そのことを前提にして遺言の内容を考えておく必要があります。

考えていただきたいことは、大きく2つあります。

第一に、どのようなものが特別受益に該当するのか、該当しないのか、ということの確認です。


特別受益になるのは次のようなものです。
 ・ 遺贈
 ・ 婚姻又は養子縁組のための贈与
 ・ 生計の資本としての贈与


「婚姻又は養子縁組のための贈与」には、
・ 持参金
・ 嫁入り道具等
が含まれるとされています。

現金でなくても特別受益とされることに注意が必要です。


「生計の資本としての贈与」には、
 ・ 独立に際しての開業資金
 ・ 新居の建築資金、住宅の購入資金
 ・ 新築のための土地の贈与
 ・ (他の相続人とは異なるような高額な)学費

学費については、1人だけ大学まで行かせたとか、海外留学させたような場合が考えられます。


「生前贈与」である、あるいは「特別受益」だとは思っていなくても、実は特別受益に該当していることもあります。


一方で、「特別受益」に該当しないようなものについても、確認しておくことも検討してください。



☞ 特別受益(持ち戻し、みなし相続財産)については、こちらもご覧ください。

☞ 産経関西 【寄稿】「気持ちを伝える遺言で人生をよりよく



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