親にとっては、自分の子どもたちに対しては平等にしてきた、という思いはあると思います。
誰か1人に対して多額のお金(現金)をあげた、ということでもない限り、あまり区別をしたとは思っていないことが多いと思います。
一方で、相続トラブルのご相談を受けていると、非常に細かいところにまで「不公平感」を持っている相続人の方が多いことに気付かされます。
そのようなことに対して「考えすぎ」「細かいところまで言い過ぎ」と思われるようなこともあるかもしれませんが、相続の実際ではそのようなものだ、ということも知っておいていただきたいと思います。
さて、被相続人の生前に推定相続人に対して財産を与えていたり(生前贈与)、遺言で財産をあげることを書いていた(遺贈)場合、相続の場面ではどのようになるのでしょうか?
具体的に見てみます。
被相続人A 相続財産(相続開始時の財産) 8,000万円
相続人
配偶者B
子C
子D
このようなケースで、法定相続分では、
配偶者B(2分の1) 4,000万円
子C(4分の1) 2,000万円
子D(4分の1) 2,000万円
となります。
では、子Cが、1,000万円の生前贈与を受けていた場合はどのようになるのでしょうか。
このような場合、子Cは1,000万円の生前贈与に加え、法定相続分の2,000万円を相続することになると、不公平になると考えられます。
そこで、これを調整する「特別受益」という制度があります。
これは、生前贈与(特別受益)の額を、相続財産(相続開始時の財産)に加えて(「持ち戻し」といいます。)、その額を「みなし相続財産」として、具体的な相続財産を計算しようというものです。
上記の例では次のようになります。
みなし相続財産 9,000万円 = 8,000万 + 1,000万
みなし相続財産の額を、法定相続分で、各相続人の本来の相続分を算出します。
配偶者B(2分の1) 4,500万円
子C(4分の1) 2,250万円
子D(4分の1) 2,250万円
そして、生前贈与を受けていた子Cについて、生前贈与の額(特別受益額)1,000万円を差し引きます。
配偶者B(2分の1) 4,500万円
子C(4分の1) 1,250万円
子D(4分の1) 2,250万円
この額が具体的な相続分になります。
この計算をして、もし特別受益を受けていた者の相続分が0円、又はマイナスになった場合、その者の相続分は無しということになります。
☞ 特別受益(持ち戻し、みなし相続財産)については、こちらもご覧ください。
☞ 産経関西 【寄稿】「気持ちを伝える遺言で人生をよりよく」
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