2015年12月22日火曜日

特別受益がある場合 ~ 生前贈与がある場合、遺贈をする場合(3・終)

特別受益がある場合に、遺言を書く際に、注意していただきたいこと。

第二として、
その生前贈与、又は遺贈がどのような意味合いのものか、ということの確認です。


特別受益は、「特別受益がある場合(1)」に書いたとおり、相続財産(相続開始時の財産)に持ち戻して、相続分について計算されます。
つまり、相続財産としてみなされる(みなし相続財産)ことになります。


しかし、被相続人(財産を贈与した者:贈与者)としては、贈与した財産は、相続とは別にあげたものだ、と考えている場合があります。

そうすると、持ち戻し計算をされると、被相続人(贈与者)の意思に反することになります。


そのような場合には、遺言等により「持ち戻しの免除」をすることができます。

持ち戻しの免除がなされると、次のようになります。

相続財産(相続開始時の財産) 8,000万円

 配偶者B(2分の1)  4,000万円
 子C(4分の1)    2,000万円
 子D(4分の1)    2,000万円

 この額に、子Cについては1,000万円の生前贈与があるということになります。


なお、上記では法定相続分で計算をしていますが、遺言者が相続分を指定すれば、その指定相続分で計算することになります。


さて、持ち戻しの免除をするような場合、やはりその他の相続人のことを考え、なぜそのようなことにしたのかを書き残しておくのがよいと考えます。


あるいは、生前贈与の分を、相続分で調整しようと思い、法定相続分と異なる相続分を指定することもあります。

そのような場合であっても、その事情を含めて、なぜそのような相続分にしたのかを書いておくことをおすすめします。


相続人としては、とりあえずは遺言書に書かれた内容に関心があり、そこに書かれたあることが特に自分に不利な内容であった場合に、不公平感を持ち、そしてたいがいは被相続人にではなく、他の相続人(たいていは兄弟姉妹)に対して不満を持ちます。

そのようにならないためにも、「自分の気持ちは子どもたちなら、何も言わなくても分かってくれるはず」と思ってしまわずに、しっかりと書き残しておく方がよいというのが、多くの相談を受けてきた私の考えであり、「気持ちを伝える遺言」の考え方です。



特別受益(持ち戻し、みなし相続財産)については、こちらもご覧ください。


産経関西 【寄稿】「気持ちを伝える遺言で人生をよりよく


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